委託者が商品取引員に取引を委託するときに、その担保として現金や有価証券等をもって預託する証拠金のこと指します。金額やルールは各取引所が定めており、次の4種類があります。
(1)委託本証拠金(いたくほんしょうこきん):新規の注文に対して預託しなければならない証拠金のことで、商品全額の約5-10%を取引の担保として預託する事。
(2)委託追証拠金(いたくおいしょうこきん):委託玉が相場の変動で損勘定となり、その額が委託本証拠金基準額の50%相当額を超えた場合に追加して預託する証拠金のことで、追証(おいしょう)とも呼ばれます。
(3)委託定時増証拠金(いたくていじまししょうこきん):当月限のある一定の時期を過ぎた後に既存建玉を維持する場合、或いは新規に建玉する時に、本証拠金と別に預託しなければならない証拠金のことで、一定の時期以降に一日の値幅制限が解除される為、値動きが大きくなる時に備えての措置となります。
(4)委託臨時増証拠金(いたくりんじまししょうこきん):相場の著しい変動が予想される場合、建玉保有者が臨時に追加預託しなければならない証拠金のことを指します。
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